更生用装具
- 1.障害者自立支援法(身体障害者手帳をお持ちの方)
- 1)福祉事務所に申請をする。
- 2)初めて装具を作る場合、身体障害者福祉センターにて判定を受ける。
以前自立支援法にて装具を製作したことがある方は3)へ
- 3)補装具製作会社に判定内容通りの見積書を依頼し、福祉事務所へ提出する。
- 4)支給券がおりたら採寸もしくは採型をし、製作を進める。
- 5)判定を受けた場合、仮合せ時もしくは完成時に再度身体障害者福祉センターのチェックを受ける。
適合報告書提出の場合、かかりつけの医師、理学療法士に記入していただく。
判定を受けていない場合、償還払いもしくは代理受領にて費用を福祉事務所へ請求する。
- 6)補装具を受け取り、自己負担額がある場合は支払いをする。
- ※ なお、お住まいの市町村により申請方法等が変わることがございますので、ご了承ください。
- 2.労働者災害補償保険の方
- 1)所轄の労働局に申請をする。
- 2)承認決定通知書が発行されたら、義肢製作会社へ義肢補装具の製作、修理依頼をする。
- 3)義肢等補装具購入・修理費用請求書の委任状欄と申請者欄に記入押印の上、補装具製作会社へ提出し、義肢補装具を受け取る。